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「就労選択支援とは何か、自分は使えるのか知りたい」「就労移行支援とどう違うの?」――そんな疑問を持ってこのページを開いてくれたなら、ぴったりの記事です。就労選択支援は2025年10月1日に施行された新しい障害福祉サービスです。障害のある本人が、自分に合った就労先や働き方を選べるよう、就労に関する希望や適性、能力、必要な配慮などを整理するための支援を行います。この記事では、就労選択支援とは何か・誰が対象なのか・どのタイミングで使うのかを、支援の現場の視点からわかりやすく整理します。
結論・要点まとめ
就労選択支援とは、働くことを考えているすべての障害のある人が、自分に合った働き方を一緒に選び取るための「伴走型のアセスメント支援」です。就労移行支援などの利用前・利用中・利用後を問わず使えるよう設計されており、就労選択支援は、2022年(令和4年)の障害者総合支援法等の改正によって創設され、2025年10月1日から新たな障害福祉サービスとして施行されています。まだ「どこで働けばいいかわからない」段階でも利用できる点が最大の特徴です。
就労選択支援とは何か?制度の基本をおさえよう

就労選択支援とは、障害のある人が「自分にどんな働き方が合っているか」を整理するための支援です。これまでの制度では、就労移行支援や就労継続支援といったサービスを使う前に、本人の希望や能力を丁寧にアセスメントする仕組みが十分ではありませんでした。その課題を補うために新設されるのがこのサービスです。
具体的には、支援員との面談や実際の作業場面などを通じて、本人の希望する働き方や得意なこと、苦手なこと、必要な配慮などを整理します。その結果をもとに、就労移行支援や就労継続支援A型・B型などの利用、一般就労へのチャレンジなど、今後の働き方について本人と一緒に検討します。就労選択支援では、面談だけでなく、模擬作業やワークサンプル、職場実習などの作業場面を活用した「アセスメント」を行い、就労に関する適性や知識・能力、本人の希望などを評価・整理します。支給決定期間は原則1か月で、アセスメントはそのうち2週間以内を基本としています。
出典:厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」
なぜ今、就労選択支援が必要なのか
これまで、就労支援サービスを使うかどうかの判断は、相談支援専門員や本人・家族の話し合いだけで進むことが多く、「実際に体を動かしてみたら違った」というミスマッチが生じやすい状況でした。就労選択支援とは、そのミスマッチを減らし、本人が納得したうえで次のステップに進めるよう設計された仕組みです。
また、就労選択支援は、2022年(令和4年)の障害者総合支援法等の改正によって創設され、2025年10月1日から新たな障害福祉サービスとして施行されています。
出典:厚生労働省「制度変更(令和7年10月)」
制度化されたことで、本人の希望や就労能力・適性などをアセスメントし、その結果を踏まえて、必要に応じて就労支援機関などと連絡調整しながら今後の働き方を検討する仕組みが整えられています。
就労選択支援の対象者・利用できる条件
就労選択支援の対象者は、大きく以下のような人が想定されています。ただし、詳細な支給決定の要件は自治体や相談支援機関に確認が必要です。
- 就労を希望しているが、自分に合ったサービスや働き方がわからない人
- 就労移行支援・就労継続支援A型・B型などの利用を検討している人
- 一般就労(障害者雇用・オープン就労など)を目指しているが、まず自己理解を深めたい人
- すでに就労支援サービスを使っているが、方向性を見直したい人
就労選択支援とは「特定のサービスを使う前に限る」ものではありません。就労のキャリアのどの段階にいる人でも、必要と判断されれば利用の検討ができるよう設計されています。
利用できない可能性があるケース
就労選択支援は、すべての障害のある方が一律に利用するサービスではありません。厚生労働省では、就労移行支援または就労継続支援A型・B型を利用する意向がある方や、現在これらの就労系障害福祉サービスを利用している方を、就労選択支援の対象としています。
出典:厚生労働省「就労選択支援について」
実際に利用するには、市区町村への申請と就労選択支援の支給決定が必要です。本人の状況やサービスの利用意向などを踏まえて市区町村が判断するため、利用できるか分からない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認しましょう。
就労移行支援との違いは?比較して整理しよう

「就労移行支援と何が違うの?」という質問は現場でもよく聞きます。一言でいえば、就労移行支援が「一般就労に向けたトレーニングの場」であるのに対し、就労選択支援とは「自分に合った進路をじっくり選ぶための場」です。
| 項目 | 就労選択支援 | 就労移行支援 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 自分に合った働き方・サービスを選ぶ | 一般就労に向けた訓練・就活支援 |
| 利用できる期間 | 原則1か月(必要性が認められる場合は最長2か月) | 標準利用期間2年(必要性が認められた場合は最大1年間の延長・更新が可能) |
| こんな人に向く | 「まだ方向性が定まっていない」段階の人 | 「一般就労を目指す」意思が固まっている人 |
| 卒業後の流れ | 就労移行支援・就労継続支援・一般就労など | 一般就労(障害者雇用・オープン就労等) |
就労移行支援は訓練期間中に求職活動も並行して進めていきますが、就労選択支援とは「どの道に進むかを決める前の段階」で使えるサービスです。両方を組み合わせることで、より自分に合ったキャリアを歩めるよう設計されています。
就労選択支援はいつから・どのタイミングで使う?
就労選択支援とは、就労支援の「入り口」として機能することが多いサービスですが、タイミングは一つではありません。
① 就労支援サービスを初めて使う前
「就労移行支援が向いているか、就労継続支援が向いているかわからない」という段階で使うのが典型的なパターンです。体験的なアセスメントを通じて、自分の得意・苦手・希望する働き方を整理してから次のサービスに進めます。
② 就労支援サービスを利用中・利用後に方向を見直すとき
「就労移行支援を使っているが、一般就労以外の選択肢も考えたい」「就労継続支援B型から次のステップを考えたい」といった場合にも活用が想定されています。現在の状況から次の選択肢を整理するための場として使えます。
③ 「いつから使えるか」という時期について
就労選択支援は、2025年10月1日から新たな障害福祉サービスとして施行されています。
出典:厚生労働省「制度変更(令和7年10月)」
現在は、市区町村への申請と支給決定を受けることで利用できます。就労移行支援や就労継続支援A型・B型の利用を検討している場合は、相談支援専門員や市区町村の障害福祉担当窓口、就労支援機関などに相談し、自分が就労選択支援の対象になるか確認してみましょう。
現場からのひとこと
就労支援の現場にいると、「とりあえず就労移行支援に入ったけれど、本当にここでよかったのかわからない」という声を聞くことが少なくありません。就労選択支援が施行されることで、そうした「スタート前の迷い」を丁寧に整理できる場が公的に用意されることは、現場として歓迎しています。一方で、アセスメントの質は支援者のスキルに左右される部分も大きいため、「どの事業所が就労選択支援を担うか」「支援員がどう関わるか」といった実務面はこれから整備されていく段階です。
現時点で「自分はどのサービスが合うかわからない」と感じているなら、まず相談支援専門員や地域の基幹相談支援センターに声をかけてみてください。制度の施行前でも、現在の仕組みの中でできる丁寧なアセスメントを行っている事業所は存在します。
よくある質問
Q1. 就労選択支援は有料ですか?
就労選択支援は障害福祉サービスのひとつで、利用者負担は原則としてサービス費の1割ですが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は、負担上限月額が0円です。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」
実際の自己負担額は世帯の所得状況などによって異なるため、市区町村の障害福祉担当窓口で確認しましょう。
Q2. 精神障害・発達障害でも使えますか?
就労選択支援とは、身体・知的・精神・発達障害など、障害の種別を問わず利用できるよう設計されています。ただし、支給決定の条件は市区町村に確認が必要です。
Q3. 就労選択支援を使うと、就労移行支援の利用期間に影響しますか?
就労選択支援と就労移行支援は、それぞれ別の障害福祉サービスです。就労移行支援の標準利用期間は2年間で、その利用期間は就労移行支援を開始した日から算定されます。そのため、就労選択支援を利用した期間が、就労移行支援の2年間から差し引かれる仕組みではありません。
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」
なお、就労選択支援の支給決定期間は原則1か月で、必要性が認められる場合には2か月となります。利用期間や今後のサービス利用について不明な点がある場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認しましょう。
Q4. 現在就職活動中でも使えますか?
就労に向けた方向性の整理が目的のサービスなので、就職活動中であっても利用できる場合があります。具体的な状況をもとに、相談支援専門員や支援機関と一緒に判断しましょう。
Q5. どこに相談すれば利用できますか?
まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口、または地域の基幹相談支援センター・相談支援事業所に相談するのが一般的な流れです。就労移行支援事業所や就労継続支援事業所のスタッフも情報を持っていることが多いので、気軽に声をかけてみてください。
まとめ|次にやること
就労選択支援とは、自分に合った働き方や就労先を選ぶために、本人の希望や就労能力・適性、必要な配慮などを整理する障害福祉サービスです。2025年10月1日に施行され、現在すでに利用できる制度となっています。
出典:厚生労働省「制度変更(令和7年10月)」
短期間の作業やアセスメントを通じて自分の強みや課題を整理し、その結果をもとに、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の利用や一般就労など、今後の働き方を検討していきます。
- 相談支援専門員や基幹相談支援センターに現状の悩みを相談してみる
- 就労移行支援・就労継続支援など既存のサービスについても並行して情報収集する
- 主治医や支援者と一緒に「自分がどんな働き方を目指したいか」を少しずつ整理する
「まだ何も決まっていない」という段階こそ、就労選択支援のような制度が力を発揮します。一人で抱え込まず、身近な支援者に声をかけることが最初の一歩です。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。


