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「就職できたけど、このまま続けられるか不安…」「職場でのトラブルをどこに相談すればいいかわからない」——就職後にこんな気持ちを抱えたことはありませんか?そんなときに活用できる制度が、就労定着支援とは何かを知ることから始まります。
この記事では、就労定着支援の対象者・期間・具体的な使い方、そして「自分には必要ない?」と迷ったときの判断基準まで、支援現場の視点からわかりやすく解説します。就労移行支援やA型との違いも整理しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
結論・要点まとめ
就労定着支援とは、障害のある人が就職後に職場へ定着できるよう、生活面・職場環境の両方を継続的にサポートする福祉サービスです。利用できるのは就職後6か月を経過した人が対象で、最長3年間にわたって支援を受けられます。「就職がゴールではない」という考え方のもと、就職後の不安やトラブルを一人で抱え込まなくて済む仕組みです。
就労定着支援とは?制度の基本をわかりやすく説明

就労定着支援とは、2016年(平成28年)の障害者総合支援法改正により創設され、2018年(平成30年)4月から開始された障害福祉サービスです。一般就労へ移行した障害のある方が、就労に伴って生じる生活面や職場での課題に対応できるよう、本人への相談支援や、勤務先・医療機関・福祉関係機関などとの連絡調整を行います。
出典:厚生労働省
何をしてもらえるの?具体的な支援内容
- 定期的な面談・相談:就労定着支援では、利用者に対して、対面またはオンライン面談など対面に相当する方法による支援を月1回以上行うこととされています。
- 職場への同行・調整:必要に応じて職場の担当者と連絡を取り、業務内容や環境の調整を後押しします。
- 生活リズムの相談:睡眠・通院・金銭管理など、働き続けるための生活基盤を整えるサポートも含まれます。
- 関係機関との連携:医療機関・障害者就業・生活支援センター・ハローワークなどと連携し、課題に応じて専門的なサポートへつなぎます。
就労定着支援とは、あくまでも「本人の自立」を前提に、必要なときに頼れる伴走者を確保する仕組みです。支援員が代わりに問題を解決するのではなく、あなた自身が職場で力を発揮し続けられるよう一緒に考えてくれます。
対象者と利用条件——自分は使えるの?

就労定着支援の対象者や利用条件を確認しましょう。「自分には関係ない制度かも…」と思い込んでいる人でも、実は利用できるケースが多くあります。
対象となる人の条件
- 就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練のいずれかを利用して就職した人
- 就労移行支援などを利用して一般就労へ移行し、一般就労後6か月を経過している方(出典:厚生労働省)
- 一般就労(雇用契約を結んだ就労)をしていること
なお、障害者手帳の種類(身体・知的・精神・発達障害など)は問われません。障害福祉サービスを経由して就職したかどうかが重要な条件です。
利用できない・難しいケース
- 福祉サービスを利用せずにハローワーク等から直接就職した場合(利用可能な支援機関が限られる場合あり)
- 就職から6か月が経過していない段階(その間は就労移行支援事業所などが定着支援を担うケースが多い)
- すでに就労定着支援の利用期間(3年)を終えた場合
「自分の就職ルートで使えるか不確か」という場合は、以前利用していた福祉サービス事業所や、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談するのが確実です。
就労定着支援の期間——いつからいつまで使える?
就労定着支援は、一般就労後6か月を経過した方などが対象となるサービスです。利用期間は最長3年間で、1年ごとに支給決定期間を更新する仕組みとなっています。そのため、要件を満たして利用を開始した後は、支給決定を更新しながら、最長3年間にわたって職場定着に向けた支援を受けることができます。
出典:厚生労働省
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 就職〜6か月目 | 就労移行支援事業所等が定着サポートを行う期間(就労定着支援ではない) |
| 就職後6か月〜1年6か月目(1年目) | 就労定着支援スタート。月1回以上の面談・調整 |
| 1年目終了後(2年目・3年目) | 更新審査を経て継続。最長で就職後3年6か月まで利用可 |
| 3年経過後 | 就労定着支援終了。障害者就業・生活支援センター等へ移行 |
3年間という期間は長く感じるかもしれませんが、職場での困りごとは入社直後だけでなく、異動・業務変更・体調の波など時間が経ってから出てくることも多いです。「今は安定しているから不要かも」と感じる時期でも、いざというときにすぐ相談できる関係性を維持しておくことに意味があります。
就労定着支援と就労移行支援の違いは?

「就労定着支援と就労移行支援、どう違うの?」という質問はよく寄せられます。この2つはセットで語られることが多いので、整理しておきましょう。
それぞれの役割の違い
- 就労移行支援:一般就労を目指す障害のある方に対し、就労に必要な知識・能力を高めるための訓練や求職活動の支援などを行う。利用の標準利用期間は2年間で、必要性が認められた場合には最大1年間の更新が可能(出典:厚生労働省)。
- 就労定着支援とは:就職した後に、職場に定着し続けるためのサポートを行う。利用期間は最大3年間。
簡単にいえば、就労移行支援は「就職するための」サービス、就労定着支援は「就職した後も続けるための」サービスです。多くの場合、就労移行支援事業所を卒業して就職し、6か月後から就労定着支援へ移行するという流れになります。
同じ事業所で続けて使えるの?
就労移行支援を利用していた事業所が就労定着支援も運営している場合、そのまま同じ事業所を利用するケースが多いです。支援員との信頼関係が続くため、スムーズに移行しやすいというメリットがあります。ただし、どの事業所を利用するかは本人が選べます。
「就労定着支援は必要ない?」と思ったときの判断基準
就労定着支援とは便利な制度ですが、「今の自分には必要ないかも」と感じることもあるでしょう。以下のチェックリストを参考にしてみてください。
利用を前向きに検討したほうがいいサイン
- 職場の上司や同僚に障害のことをどこまで伝えてよいか迷っている
- 体調の波があり、休みがちになりそうで不安
- 業務内容や職場環境の変化についていけるか心配
- 通院・服薬・生活リズムの管理が難しいと感じる
- 「相談できる人が職場にいない」と感じている
「今はあまり必要ない」と感じる場合でも
現時点で安定していても、利用を申請しておくことで「いざとなれば相談できる」安心感が生まれます。就労定着支援は利用しながら「月1回の面談が少し多いな」と感じれば、頻度の調整を相談することも可能です。まずは事業所に話を聞いてみることをおすすめします。
現場からのひとこと
現場で支援をしていて感じるのは、「就職後しばらくは大丈夫だったのに、半年・1年後に突然しんどくなった」というケースの多さです。職場の繁忙期、人事異動、季節の変わり目など、外的な変化が重なるタイミングで体調や対人関係に影響が出ることがあります。就労定着支援とは、そういう「予測できない波」に備えておくための制度でもあります。
また、利用者からよく聞くのが「支援員に相談することで、自分一人では気づかなかった職場環境の調整ポイントが見つかった」という声です。本人だけでは言い出しにくいことを、支援員が間に入って職場と丁寧に調整することで、長く働き続けられた例を数多く見てきました。「まだ大丈夫」と思っているうちから利用しておくことが、結果的に長期定着につながります。
よくある質問
Q1. 就労定着支援は無料で使えますか?
就労定着支援を含む障害福祉サービスには、所得に応じた月ごとの利用者負担上限額が設定されており、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯では自己負担上限月額は0円です。実際の負担額は所得区分などによって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」
Q2. 就労定着支援を使うには、どこに申し込めばいいですか?
市区町村の障害福祉担当窓口に申請し、サービス利用計画(相談支援専門員が作成)をもとに支給決定を受けます。以前利用していた就労移行支援事業所などに相談すると、手続きをサポートしてもらえることが多いです。
Q3. 就労定着支援の3年間が終わった後はどうなるの?
3年間の利用終了後は、障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつ)などへ移行するのが一般的です。就労定着支援の終了前に、次の支援機関との引き継ぎを行いますので、急にサポートがゼロになるわけではありません。
Q4. 精神障害・発達障害でも就労定着支援は使えますか?
はい、利用できます。手帳の種別や障害の種類を問わず、対象の福祉サービスを経て就職した人であれば申請できます。ただし支給決定は市区町村が行うため、個別の状況によって異なる場合があります。必ず窓口で確認してください。
Q5. 就労移行支援を使わずに就職した場合は使えませんか?
就労移行支援を利用していなくても、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練を利用した後に一般就労し、就労を継続して6か月を経過した場合は、就労定着支援の対象となり得ます。一方、これらの障害福祉サービスを利用せずに直接一般就労した場合は、原則として就労定着支援の対象にはなりません。利用できるかどうかについては、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に確認してください。
出典:厚生労働省
まとめ|次にやること
就労定着支援とは、就職後の「続けられるか不安」をサポートするための福祉サービスです。対象者・期間・支援内容をおさらいします。
- 対象:対象の福祉サービスを経て就職し、就職後6か月を過ぎた人
- 期間:最大3年間(1年ごとの更新制)
- 内容:月1回以上の面談・職場調整・生活支援・関係機関との連携
- 就労移行支援との違い:就職「前」の支援か、就職「後」の支援かで役割が異なる
「自分に使えるかわからない」という場合は、まず以下の行動を試してみてください。
- ✅ 以前利用していた就労移行支援・A型・B型の事業所に連絡する
- ✅ お住まいの市区町村の障害福祉窓口に問い合わせる
- ✅ 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)に相談する
就職はゴールではなく、新しいスタートです。あなたが長く安心して働き続けられるよう、使える支援は積極的に活用してください。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。


