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「就労継続支援B型に興味はあるけど、週何日から通えばいいんだろう」「体調に自信がないのに、毎日来いと言われたらどうしよう」——そんな不安を抱えて検索しているなら、この記事がその疑問にまっすぐ答えます。
B型は週何日から通えるのか、制度上の最低日数はどう定められているのか、そして無理なく通所を始めるための「慣らし期間」の考え方まで、支援現場の視点でわかりやすく解説します。
結論・要点まとめ
まず結論をお伝えします。就労継続支援B型について、厚生労働省が示す対象要件や運営基準には、「週○日以上」といった全国一律の最低利用日数は定められていません。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
本人の体調や状況に応じて、週1日・週2日など少ない日数から利用するケースもあります。一方、就労継続支援B型の基本報酬は、事業所が利用者にサービスを提供した場合に「1日につき」所定の単位数を算定する仕組みです。
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」
実際の利用日数や曜日は、本人の体調や希望、支給決定の内容、個別支援計画、事業所の受け入れ状況などを踏まえて相談しながら決めます。事業所によって利用条件が異なる場合があるため、見学や相談の際に確認しておきましょう。
そもそも就労継続支援B型とは?通所日数の前に確認したいこと
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般企業等での雇用や雇用契約に基づく就労が難しい方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上に向けた支援を行うサービスです。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
農作業・軽作業・手工芸・データ入力など、作業内容は事業所によって異なります。
B型を利用するには、市区町村に申請し、支給決定を受けたうえで「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます。B型などの日中活動サービスでは、支給決定において月に利用できる日数(支給量)が定められ、原則として各月の日数から8日を差し引いた日数を上限とするのが基本です。ただし、本人の状態などによって例外的にそれを超える支給量が認められる場合があります。
出典:厚生労働省「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」
実際に週何日通うかは、この支給量の範囲内で、本人の体調や希望、個別支援計画、事業所の受け入れ状況などを踏まえて相談しながら決めます。
支給量とは?日数の上限が決まる仕組み
受給者証には就労継続支援B型について、1か月に利用できる日数(支給量)が記載されます。たとえば支給量が「月20日」の場合は、原則としてその支給決定の範囲内で月20日まで利用できます。実際に週何日・何曜日に通うかは、本人の希望や体調、個別支援計画、事業所の受け入れ状況などを踏まえて調整します。
出典:厚生労働省「介護給付費等の支給決定等について」
支給量の範囲内であれば、週1日でも週5日でも、自分の体調に合った日数で通うことができます。「週何日から」という問いへの答えは、制度上は「支給量の範囲内であれば週1日から」ということになります。
B型は週何日からが現実的?事業所の運用と実態

制度上の制限はなくても、実際の事業所には独自の運用ルールがあります。B型は週何日からスタートするかは、事業所との相談で決まることがほとんどです。
週2日・週3日スタートが多い理由
多くのB型事業所では、体験利用や見学を経たうえで、週2〜3日から通所を始めるケースが現場では多く見られます。その背景には次のような理由があります。
- 生活リズムを少しずつ整えるため、急に週5日通うと体調を崩しやすい
- 事業所側も利用者の特性・ペースを把握する時間が必要
- 就労継続支援B型では、障害特性などにより利用日数が少ない方を受け入れている事業所もあります。一方、実際に週1日から利用できるかどうかは、事業所の支援体制や受け入れ状況、本人の個別支援計画などによって異なります。
もちろん、体調や生活状況によっては週1日からOKとしている事業所もあります。「週何日から通えますか?」と見学時に率直に聞くことが、自分に合った事業所を選ぶ重要なポイントです。
「最低週◯日」を設けている事業所に注意するポイント
一部の事業所では、「最低週2日以上の利用を条件とする」など、独自ルールを設けていることがあります。これは法律の規定ではなく事業所の運用方針です。入所前の体験利用や個別面談でしっかり確認しましょう。
もし「週1日しか通えない」という状況なら、その旨を正直に伝えることが大切です。無理に日数を増やして体調を崩すよりも、自分の実情を話せる事業所を選ぶほうが長続きします。
慣らし通所とは?無理なく日数を増やすステップ

B型は週何日からスタートするにしても、最初から全力で通う必要はありません。「慣らし通所(慣らし期間)」という考え方を知っておくと、焦らず自分のペースで進めます。
慣らし通所の一般的な流れ
多くの事業所では、以下のようなステップで通所日数を増やしていきます。
- 見学・体験(1〜数日):雰囲気や作業内容を確認する
- 週1〜2日スタート(1〜2か月目):生活リズムを崩さず通所感覚をつかむ
- 週3〜4日に増やす(3〜6か月目):体調や意欲に応じて無理なくステップアップ
- 安定した通所(それ以降):自分に合った日数を維持する
このペースはあくまで目安です。体調が優れない時期は日数を減らしても構いません。大切なのは「通い続けること」であり、日数の多さではありません。
個別支援計画に通所日数が明記される
B型を利用すると、サービス管理責任者(サビ管)が本人の希望や状況を踏まえて「個別支援計画」を作成します。個別支援計画には、本人や家族の意向、支援の方針、課題、支援目標や達成時期などが記載され、必要に応じて利用頻度や通所に関する目標なども設定されます。就労継続支援B型では、個別支援計画の実施状況をモニタリングし、少なくとも6か月に1回以上、計画を見直すことが定められています。
出典:厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」
必要があれば6か月を待たずに計画を変更することもできます。「日数を増やしたい」「体調に合わせて減らしたい」といった希望がある場合は、担当スタッフやサービス管理責任者に相談しましょう。
通所日数を考えるときの確認ポイント一覧

| 確認項目 | 確認先 |
|---|---|
| 受給者証の支給量(月◯日) | 市区町村の窓口・相談支援専門員 |
| 事業所の最低利用日数のルール | 見学・体験時に事業所スタッフへ直接確認 |
| 慣らし期間の対応・サポート内容 | 事業所の管理者・サビ管 |
| 体調に合わせた日数変更の柔軟性 | 個別支援計画の相談時 |
| 通所が難しい日の欠席・休暇の扱い | 事業所の運営規程・重要事項説明書 |
現場からのひとこと
支援の現場でよく耳にするのは、「最初から週5日通わないといけないと思っていた」という声です。実際には、B型は週何日からスタートするかは本人の状態に合わせて柔軟に決められるケースがほとんどです。週2日から始めて半年後には週4日に増えた、という方も珍しくありません。逆に、意欲だけで週5日から始めて1か月で体調を崩し、その後休みがちになってしまうケースも見てきました。「焦らず、でも止まらず」という感覚で、小さな一歩を積み重ねることが結果的に長続きにつながります。
また、事業所選びの段階で「週何日から通えますか?」と直接聞くことをためらう方もいますが、これは必ず確認してほしい質問です。答え方や対応の雰囲気から、その事業所が本人のペースを尊重してくれるかどうかが伝わってきます。見学は複数の事業所を比べる大切な機会ですので、ぜひ遠慮せずに質問してみてください。
よくある質問
Q1. 週1日だけの利用は可能ですか?
はい、可能な場合があります。就労継続支援B型には、「週○日以上」といった全国一律の最低利用日数は定められていないため、本人の状況に応じて週1日から利用することも制度上は可能です。ただし、実際の利用日数は、本人の体調や希望、個別支援計画、事業所の受け入れ状況などを踏まえて決まります。事業所によって利用条件が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。また、受給者証に記載されている支給量では必要な利用日数を確保できない場合は、市区町村に支給量の変更を申請することができます。
出典:障害者総合支援法 第24条「支給決定の変更」
支給量の変更が認められるかどうかは、本人の状況やサービスの必要性などを踏まえて市区町村が判断します。
Q2. 通所日数が少ないと工賃(賃金)は少なくなりますか?
工賃の計算方法は事業所によって異なりますが、利用日数や作業時間、作業実績などに応じて工賃が変わる場合があります。そのため、通所日数が少ない場合は、月に受け取る工賃も少なくなることがあります。就労継続支援B型は、原則として雇用契約を結ばない「非雇用型」の障害福祉サービスで、作業に対して「工賃」が支払われます。厚生労働省によると、令和6年度のB型事業所における全国平均工賃月額は24,141円です。実際にどのくらいの工賃になるかは、事業所の工賃規程や作業内容、利用日数などによって異なります。利用を検討するときは、見学時に工賃の計算方法や平均的な月額について確認しておきましょう。
Q3. 体調不良で休んだ場合はどうなりますか?
体調不良などで欠席することは可能です。利用予定日に欠席した場合、通常のB型サービスの基本報酬は算定されません。ただし、急病などによる欠席時に、事業所の職員が本人や家族への連絡調整・相談援助を行い、その内容を記録した場合は、「欠席時対応加算」を1か月につき4回まで算定できる場合があります。
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」
欠席時の連絡方法や連絡期限は事業所によって異なるため、利用開始時に事業所のルールを確認しておきましょう。体調不良が続いて通所が難しい場合は、担当スタッフやサービス管理責任者、必要に応じて主治医などに相談し、利用日数や支援内容を見直すこともできます。
Q4. 利用開始後に日数を増やしたり減らしたりできますか?
はい、できます。就労継続支援B型では、個別支援計画について少なくとも6か月に1回以上の見直しが行われ、必要に応じて計画を変更することとされています。体調や生活状況が変わった場合は、6か月の見直し時期を待たずに担当スタッフやサービス管理責任者へ相談することもできます。実際の利用日数は、本人の体調や希望、個別支援計画、事業所の受け入れ状況などを踏まえて調整します。受給者証に記載された支給量そのものを変更する必要がある場合は、市区町村に支給決定の変更を申請することができます。
出典:障害者総合支援法 第24条「支給決定の変更」
Q5. B型を利用しながら他のサービス(グループホームなど)と併用できますか?
はい、サービスの組み合わせによっては併用できます。就労継続支援B型と共同生活援助(グループホーム)は、必要性が認められて支給決定を受ければ併用することが可能です。そのため、グループホームで生活しながら、日中にB型事業所へ通うことができます。
出典:厚生労働省「介護給付費等の支給決定等について」
一方、就労継続支援A型とB型はいずれも日中活動サービスに位置づけられており、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、同一日に複数のサービスを利用することはできません。ただし、市区町村が本人への支援上特に必要と認める場合には、A型とB型など複数の日中活動サービスを別の日に組み合わせて支給決定できる場合があります。詳しくは相談支援専門員や市区町村の障害福祉担当窓口に確認しましょう。
まとめ|次にやること
この記事のポイントをまとめます。
- B型は週何日から通えるかは、制度上は週1日からでも可能。上限は受給者証の支給量で決まる
- 事業所によっては「最低週2日」などの運用ルールがある場合があるので、見学時に必ず確認する
- 慣らし通所(週2日→週3日→……)で少しずつ日数を増やすのが現場でも多いパターン
- 個別支援計画で定期的に日数を見直せるので、スタートは無理のない日数で始めてOK
- 工賃・欠席ルール・他サービスとの併用については事業所や相談支援専門員に確認を
次のステップとして、まずは気になるB型事業所に見学・体験の申し込みをしてみましょう。「週何日から通えますか?」「慣らし期間はありますか?」と直接聞くことが、自分に合った事業所を見つける一番の近道です。もし事業所選びに迷っているなら、相談支援専門員や地域の基幹相談支援センターに相談することもできます。あなたのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。


