A型事業所の給料と障害年金は合算できる?手取り計算を現場スタッフが解説

A型事業所の給料と障害年金は合算できる?手取り計算を現場スタッフが解説 障害者雇用の基礎知識

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「A型事業所 給料 障害年金 合算」で検索したあなたは、きっとこんな疑問を持っているのではないでしょうか。「A型事業所で働きながら、障害年金も両方もらえるの?」「合算したら収入はどれくらいになるの?」——収入のことは、働くうえでとても大切なことなのに、調べてもわかりにくい情報が多くて困ってしまいますよね。

この記事では、就労継続支援A型事業所(以下、A型事業所)の給料と障害年金を合算できるかどうかという基本的な疑問から、手取り額のおおまかな計算の考え方、注意すべきポイントまでを、支援現場の視点も交えながら丁寧に解説します。

結論・要点まとめ

まず結論を先にお伝えします。

  • A型事業所の給料と障害年金は、原則として両方受け取ることができます(ただし障害年金の種類や等級によって条件が異なります)。
  • 障害基礎年金・障害厚生年金ともに、就労継続支援A型での就労は直ちに支給停止の理由にはなりません。ただし更新・再認定時に就労状況が審査に影響する場合があります。
  • 手取り額は「A型事業所の賃金」+「障害年金」から税・社会保険料等を差し引いて計算しますが、各自の状況により大きく異なるため、支援員や社会保険労務士への相談が確実です。

A型事業所の給料と障害年金、両方もらえるの?

A型の給料と障害年金は合算できる?

「A型事業所で働いたら障害年金が止まってしまうのでは?」と心配している方は少なくありません。まずここを整理しましょう。

障害年金は「就労=支給停止」ではない

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、就労していることだけを理由に、自動的に支給停止となる制度ではありません。障害の状態や日常生活への影響、就労状況、職場で受けている援助・配慮などを踏まえて総合的に判断されます。

※20歳前の傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があり、一定以上の所得がある場合には年金の一部または全部が支給停止となることがあります。

つまり、A型事業所 給料 障害年金 合算という形で両方の収入を得ることは、制度上認められています。ただし、定期的な更新(再認定)の際に、就労の状況や賃金額が審査の参考情報として扱われることがあります。

出典:日本年金機構

障害厚生年金の「障害の程度」と就労

精神障害による障害年金の審査では、就労しているという事実だけで障害の程度が軽いと判断されるわけではありません。一方で、仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮の内容などの就労状況は、障害の程度を判断する際の材料の一つとなります。特に障害厚生年金3級では、労働にどの程度の制限があるかも認定基準の一つとなっています。これはすぐに支給停止になるということではなく、更新時の等級変更リスクがゼロではないという意味です。不安な場合は、主治医や社会保険労務士、支援員に相談することをおすすめします。

出典:日本年金機構

A型事業所の給料・障害年金、それぞれいくらもらえる?

月収イメージ

A型事業所 給料 障害年金 合算を考えるうえで、それぞれの金額の目安を知っておくことが大切です。

A型事業所の平均賃金

A型事業所では、利用者は雇用契約を結んで働くため、最低賃金が適用されます。全国平均の月額賃金については、厚生労働省の調査(令和4年度)によると、就労継続支援A型の平均月額賃金は約83,552円とされています。地域の最低賃金水準や勤務時間によって異なります。

出典:厚生労働省

障害年金の支給額の目安

障害年金の支給額は年金の種類・等級・加入歴によって異なります。参考として、

  • 障害基礎年金1級:年額1,059,125円(月額換算 約88,260円)
  • 障害基礎年金2級:年額847,300円(月額換算 約70,608円)

※2026年度(令和8年度)、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。一定の要件を満たす子がいる場合は、子の加算額が加算されます。

出典:日本年金機構

障害厚生年金の額は、勤務歴・報酬額により個人差が大きいため、ねんきんネットや年金事務所で確認するのが確実です。

合算するとどのくらいになる? 計算の考え方

たとえば、A型事業所で月8万円程度の賃金を受け取り、障害基礎年金2級(月約6.8万円)を受給している場合、単純合計で月14〜15万円程度が収入の目安になります。ただしここから以下のものが差し引かれます。

手取り計算で差し引かれる主な項目
項目 概要
所得税 年収や控除額により異なる(障害者控除あり)
住民税 前年の所得をもとに計算。一定額以下は非課税の場合も
社会保険料 A型雇用契約者は健康保険・厚生年金等が適用される場合がある
交通費・昼食費等 事業所によって支給の有無が異なる

なお、障害基礎年金・障害厚生年金は非課税所得のため、所得税・復興特別所得税の課税対象にはなりません。また、住民税については、障害基礎年金・障害厚生年金は前年の合計所得に含まれない取り扱いとなっています。ただし各種控除の適用は自治体や状況によって異なるため、必ず担当窓口で確認してください。

出典:日本年金機構

A型事業所の給料・障害年金合算で注意すべきポイント

注意したい3つのポイント

A型事業所 給料 障害年金 合算を最大限に活かすために、押さえておきたい注意点があります。

生活保護を受給している場合は取り扱いが異なる

生活保護を受けながらA型事業所で働いている場合、A型事業所で得る就労収入と障害年金は、原則として生活保護の収入認定の対象となり、保護費の額に影響します。ただし、就労収入については、収入額に応じた基礎控除などの勤労控除が設けられており、給与の全額がそのまま収入として認定されるわけではありません。実際の認定額は世帯や収入の状況によって異なるため、担当のケースワーカーや福祉事務所に確認してください。

出典:厚生労働省

グループホーム・各種福祉サービスの利用負担額への影響

障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた月額上限が設定されています。負担上限月額は、市町村民税の課税状況や所得割額などによって決まるため、A型事業所で得る賃金が増えた場合、その後の所得状況によっては負担上限月額の区分が変わる可能性があります。実際の負担額や区分については、お住まいの市区町村や相談支援専門員、事業所スタッフに確認してください。

出典:厚生労働省

障害年金の更新(再認定)に備える

障害年金は、障害の状態に応じて、一定期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要となる場合があります。精神障害による障害年金の更新では、A型事業所での就労についても、仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮などが障害の程度を判断する際の材料となります。就労していることだけで障害の程度が軽いと判断されるわけではないため、更新前には実際の就労状況や必要な配慮について主治医に正確に伝えておくことが大切です。必要に応じて、障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。

現場からのひとこと

就労支援の現場では、「A型事業所に通い始めると障害年金が止まってしまうのでは?」と心配して、働くことをためらってしまう方に出会うことが少なくありません。制度の仕組みを正確に知らないまま、収入の機会を逃してしまうのはとても残念なことです。A型事業所 給料 障害年金 合算は制度上可能ですが、個人の状況(等級・受給している年金の種類・他の支援サービスの利用状況など)によって影響が異なるため、「自分の場合はどうなるか」を支援員や社会保険労務士と一緒に整理することを強くおすすめしています。

また、収入だけでなく、就労することで得られる「社会とのつながり」や「生活リズムの安定」も、働く理由として大切にしている利用者さんが多くいます。まずは一歩、相談してみることが、あなたにとっての働き方を見つける近道になると思います。

よくある質問

Q1. A型事業所で働いていると障害年金の審査で不利になりますか?

就労の事実だけで不利になるわけではありませんが、更新審査(再認定)の際に就労状況が参考にされることがあります。特に障害厚生年金3級など等級の境界にある場合は、更新前に主治医や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

Q2. 障害年金とA型事業所の給料を合算したら、住民税はかかりますか?

障害基礎年金・障害厚生年金は住民税上の非課税所得であり、住民税を計算する際の合計所得金額には含まれません。そのため、A型事業所で得る給与など、その他の課税対象となる所得が一定の基準以下であれば、住民税が非課税となる場合があります。住民税が非課税となる基準は、前年の所得額や障害者に該当するかどうか、扶養親族の有無などによって異なるため、具体的な判定についてはお住まいの市区町村の税務担当窓口に確認してください。

Q3. A型事業所の賃金が上がると障害年金が減額されますか?

A型事業所の賃金(給与収入)の増減は、障害年金の支給額の増減には直結しません。ただし、障害の状態の変化が認定基準を下回ると判断された場合は等級変更・支給停止になる可能性があります。賃金額ではなく「障害の状態」が判断基準です。

Q4. A型事業所を利用しながら障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受け取れますか?

障害厚生年金が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受け取ることができます。一方、障害厚生年金3級の場合は、障害基礎年金は支給されません。A型事業所で働いていることだけを理由に、障害年金が自動的に支給停止となるわけではありません。ただし、障害の状態や就労状況などによって受給の可否が判断されるほか、20歳前の傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があります。

出典:日本年金機構

Q5. 自分の手取り額を正確に知りたい場合、どこに相談すればいいですか?

A型事業所の支援員・サービス管理責任者のほか、社会保険労務士、年金事務所、市区町村の障害福祉窓口に相談するのが確実です。複数の制度が絡む場合は、担当の相談支援専門員を通じて関係機関と連携してもらうのもよい方法です。

まとめ|次にやること

この記事でお伝えしたことを振り返ります。

  • A型事業所 給料 障害年金 合算は、制度上原則として可能です。
  • 就労しているだけで障害年金が止まるわけではありませんが、更新審査への影響は個人の状況によります。
  • 手取りの計算には、税・社会保険料・他サービスの利用負担額など複数の要素が絡みます。
  • 障害年金は原則として所得税・住民税の課税対象外のため、合算収入の税負担は比較的小さくなる場合があります。

次のステップとして、ぜひ以下を試してみてください。

  • ①今の障害年金の受給状況・等級を確認する(年金証書やねんきんネットで確認できます)
  • ②A型事業所の支援員や相談支援専門員に「収入と年金の両方について整理したい」と伝える
  • ③必要であれば社会保険労務士や市区町村窓口に相談する

収入のことは、遠慮せずに相談して大丈夫です。あなたが安心して働き続けられる環境を整えることが、支援の現場にいる私たちの願いでもあります。

「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。

はたらく森(A型・就労移行)の見学無料で相談できます。


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監修者

この記事の監修者

監修:雨宮久美子

サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」

就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。

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