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「障害者枠の給料では生活できない」——そう感じて、このページを開いたあなたへ。その悩みは決して大げさではありません。障害者雇用で働く多くの人が、給与の低さと生活費のバランスに頭を抱えています。この記事では、生活コストを補う公的制度と、収入そのものを引き上げる現実的な方法を5つに絞って解説します。制度の組み合わせ次第で、手元に残るお金は大きく変わります。
結論・要点まとめ
「障害者枠 給料 生活できない」という状況は、給与だけでなく使える制度を知っているかどうかで大きく変わります。障害者雇用の平均年収は一般雇用より低い傾向がありますが、各種手当・減免制度・福祉サービスを組み合わせることで、実質的な生活水準を引き上げることが可能です。まずは自分が使える制度を把握することが、最初の一歩です。
障害者枠の給料の実態——なぜ「生活できない」と感じるのか
障害者枠で働く方の給与水準について、まずは現状を整理しましょう。

平均年収のデータを確認する
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、障害のある方の1か月の平均賃金は障害種別によって異なります。身体障害者は23万5千円、知的障害者は13万7千円、精神障害者は14万9千円、発達障害者は13万円となっています。(出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」)
これらは正社員だけではなく、さまざまな雇用形態・労働時間の人を含めた平均値です。そのため、実際の賃金は雇用形態や勤務時間、仕事内容などによって大きく異なります。
一方、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」では、1年を通じて勤務した民間の給与所得者の平均給与は478万円となっています。(出典:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」)
ただし、両調査は対象者や集計方法が異なるため、単純に比較することはできません。障害者雇用であっても、障害種別や雇用形態、勤務時間、職種などによって収入には大きな差があります。
「生活できない」を構成する2つの要因
- 収入の低さ:短時間労働・非正規雇用が多く、基本給が上がりにくい
- 支出の多さ:通院費、薬代、福祉サービスの利用料など、障害に関連するコストが積み重なる
この2つを同時に考えることが、障害者枠の給料で生活できない問題を解決するカギです。
収入を底上げする5つの現実解

給与明細の数字だけを見て諦める前に、手元に残るお金を増やす手段を確認しましょう。
1. 障害年金を受給する
就労していても、受給要件を満たしていれば障害年金を受け取れる場合があります。「働いたらすぐにもらえなくなる」というわけではなく、就労していることだけを理由に障害年金が自動的に支給停止となる制度ではありません。障害の状態や日常生活への影響などをもとに判断され、精神障害の場合は仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮なども含めて総合的に判断されます。(出典:日本年金機構)
2024年度(令和6年度)の障害基礎年金2級は年額816,000円(月額68,000円)です。受給できる可能性がある方は、主治医や年金事務所などに相談してみましょう。(出典:日本年金機構)
2. 自立支援医療(精神通院医療)で医療費を減らす
通院・投薬にかかる費用は、生活費を圧迫する要因のひとつです。自立支援医療(精神通院医療)を利用すると、対象となる精神疾患の通院医療費について自己負担が原則1割となり、さらに所得区分などに応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されます。(出典:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
利用には申請が必要で、対象となる医療機関や薬局などにも要件があります。申請を検討している場合は、お住まいの市区町村の担当窓口や主治医に確認してください。
3. 住民税・所得税の障害者控除を活用する
障害者控除は、一定の要件を満たす場合に所得から一定額を差し引ける制度です。所得税の障害者控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居特別障害者が75万円です。(出典:国税庁「障害者控除」)
また、住民税の障害者控除額は、障害者が26万円、特別障害者が30万円、同居特別障害者が53万円です。年末調整や確定申告などで適用を受けることで、課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
障害者・特別障害者の区分は、手帳の種類や等級などによって異なるため、勤務先の総務・経理担当や税務署、お住まいの市区町村の税務担当窓口などに確認してください。
4. 各種公共料金・サービスの割引・減免を使う
手帳を持っているだけで受けられる割引は、思った以上に多くあります。支出を削ることも、実質的な「収入の底上げ」と同じ効果を持ちます。
| 種別 | 内容の例 |
|---|---|
| 公共交通 | 障害者割引が利用できる場合があります。JRでは障害の区分や介護者の同伴、利用距離などによって割引条件が異なり、私鉄・バスも各事業者によって制度が異なります。 |
| NHK受信料 | 障害の種類・程度や世帯の市町村民税課税状況など、一定の要件を満たす場合に全額または半額免除となります。 |
| 携帯電話料金 | 各社が手帳割引プランを提供(内容は各社で確認) |
| 上下水道料金 | 自治体によって減免制度の有無や対象条件、減免額が異なります。 |
| 駐車場・施設入場料 | 公共施設・美術館・博物館などで割引あり |
5. 就労状況を見直す——時間延長・職種変更・キャリアアップ
支出面の対策と並行して、収入そのものを引き上げる道も探しましょう。
- 労働時間の延長:体調が安定してきた場合、主治医・支援員と相談のうえ勤務時間を段階的に増やす
- 正社員登用・フルタイム転換:現在の職場に登用制度があるか確認する
- 職種・業種の変更:スキルや経験を活かせる職場に転職し、障害者枠でも給与水準の高い求人を探す
- 就労移行支援の活用:スキルアップや職場定着支援を受けながら、より条件の良い職場を目指す
「今の職場でできることを最大化する」か「環境を変える」か、どちらが自分に合っているかは、支援機関のスタッフと一緒に考えるのが安心です。
生活保護と障害者雇用の併用——最後のセーフティネットを知る

障害者雇用で働いていても、収入が少ない場合には生活保護を利用できる可能性があります。生活保護は、厚生労働大臣が定める基準で算出した最低生活費と世帯の収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給される仕組みです。なお、就労収入については一定の勤労控除や必要経費の控除があり、給与の全額がそのまま収入認定されるわけではありません。実際に生活保護の対象となるかどうかは、世帯の収入や資産などを含めて福祉事務所が判断します。(出典:厚生労働省「生活保護制度」)
生活保護を受けることへの抵抗感を持つ方も多いですが、これは法律に基づく権利であり、「働きながら利用する」こと自体は制度の想定内です。ただし、収入の申告義務など守るべきルールがあります。詳細は居住地の福祉事務所(市区町村の生活保護担当窓口)に相談してください。障害者枠の給料で生活できないと感じているなら、生活保護はあくまで選択肢のひとつとして、他の制度と合わせて検討することをおすすめします。
現場からのひとこと
就労支援の現場では、「障害者枠の給料では生活できない」という相談は珍しくありません。特に多いのが、「障害年金を申請していない」「自立支援医療の対象なのに手続きをしていない」というケースです。本人が制度を知らないまま、毎月の医療費を全額自己負担で支払い続けているケースも実際に目にします。支援員として最初にやることは、現在の収支と使えていない制度を一緒に整理することです。
また、「就労=生活保護を打ち切られる」という誤解から、仕事に踏み出せずにいる方もいます。実際には段階的なルールがあり、就労してすぐに支援がゼロになるわけではありません。制度の仕組みは複雑に見えますが、一つひとつ確認していくと「使えるものがこんなにあった」と感じる方が多いです。一人で抱え込まず、支援機関の窓口をうまく活用してほしいと思います。
よくある質問
Q. 障害者枠で働きながら障害年金をもらうことはできますか?
A. はい、受給要件を満たしていれば、障害者雇用枠で働きながら障害年金を受け取ることは可能です。就労していることだけを理由に、障害基礎年金や障害厚生年金が自動的に支給停止となるわけではありません。(出典:日本年金機構)
ただし、精神障害などの認定では、障害の状態や日常生活への影響に加え、仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮などの就労実態も含めて総合的に判断されます。詳しくは年金事務所や主治医、障害年金に詳しい社会保険労務士などにご相談ください。
Q. 手帳がないと制度は使えませんか?
A. 制度によって異なります。障害年金は手帳がなくても受給できる場合があります。一方、自立支援医療や各種割引は手帳の種別や診断書が必要なものもあります。まずは主治医や市区町村の障害福祉担当窓口に「自分が使える制度」を相談してみるのが確実です。
Q. 生活保護を受けながら障害者枠で働いてもいいですか?
A. はい、生活保護を受給しながら働くことは可能です。就労収入は生活保護の収入認定の対象となりますが、基礎控除などの勤労控除や一定の必要経費が差し引かれるため、給与の全額がそのまま保護費から差し引かれるわけではありません。(出典:厚生労働省「生活保護制度」「生活保護法による保護の実施要領」)
就労収入がある場合は申告が必要です。実際の収入認定額や保護費への影響については、担当のケースワーカーや福祉事務所に確認してください。
Q. 障害者枠でも給料が高い仕事はありますか?
A. あります。職種・業種・雇用形態(正社員か否か)・企業規模によって、障害者枠でも月給25万円以上の求人は存在します。専門スキルを持つ方や、IT・事務職で実務経験を積んだ方が条件の良い求人にアクセスできるケースが多いです。就労移行支援や障害者専門の就職支援機関に相談すると、求人情報の整理を手伝ってもらえます。
Q. 今の職場に給料アップを交渉してもいいですか?
A. もちろんです。勤続年数・業務実績・スキルの向上などを根拠に、昇給や職務変更を申し出ることは自然なことです。ただし、交渉の前に「企業側の評価制度や賃金テーブルの確認」「支援機関のスタッフへの相談」をしておくと、より具体的に話を進めやすくなります。
まとめ|次にやること
「障害者枠の給料では生活できない」という悩みは、給与の低さだけが原因ではなく、使えるはずの制度が使えていないことも大きく影響しています。今日からできる行動を、優先度の高い順に整理します。
- ✅ 障害年金の受給状況を確認する——未申請なら年金事務所または主治医に相談
- ✅ 自立支援医療の申請をする——通院・投薬がある方は市区町村窓口へ
- ✅ 年末調整・確定申告で障害者控除を申告する——勤務先の総務か税務署に確認
- ✅ 手帳で使える割引を調べる——交通・公共料金・施設など
- ✅ 就労状況の見直しを支援機関と相談する——一人で悩まず、専門家を頼る
障害者枠の給料で生活できないと感じているなら、まず「情報を集める」ことから始めてください。就労支援機関・市区町村の障害福祉窓口・社会保険労務士など、一緒に考えてくれる専門家は必ずいます。あなたの生活をより安定させるための選択肢は、きっとまだあります。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。


