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「知的障害のある方の就労継続支援A型」で検索したあなたは、おそらく「知的障害があってもA型事業所で働けるの?」「どんな条件が必要?」と悩んでいるのではないでしょうか。結論から言えば、知的障害がある方でも就労継続支援A型を利用できます。ただし、事業所ごとに対象者の要件や仕事内容が異なるため、自分に合った場所を選ぶための知識が欠かせません。この記事では、対象条件・向いている仕事・利用の流れまでを、支援現場の視点からわかりやすく解説します。
結論・要点まとめ
この記事の答えを先にお伝えします。
- 知的障害がある方は、就労継続支援A型の利用対象に含まれます。療育手帳があれば手続きがスムーズです。
- A型は雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が支払われます。
- 向いている仕事は「手順が決まっている作業」「視覚的な指示で進められる作業」など。事業所によって内容は大きく異なります。
就労継続支援A型とは?基本をおさらい

就労継続支援A型は、害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスの一つです。一般企業などで働くことが難しいものの、適切な支援があれば雇用契約に基づいて継続的に働くことができる障害のある人を対象に、働く機会と必要な支援を提供するサービスです。
似たサービスに「就労継続支援B型」がありますが、B型は原則として雇用契約を結ばない「非雇用型」である点が大きな違いです。A型では雇用契約を結んだ利用者に最低賃金を含む労働関係法令が適用されるため、原則として最低賃金以上の賃金が支払われます。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
A型・B型・就労移行支援の違いを簡単に整理
| サービス名 | 雇用契約 | 賃金・工賃 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | あり | 賃金(原則として最低賃金以上) | 働く場の提供+支援 |
| 就労継続支援B型 | なし | 工賃(平均は最低賃金を下回る) | 働く場の提供+支援 |
| 就労移行支援 | なし(訓練) | 原則なし | 一般就労への移行準備 |
知的障害がある方がA型事業所を利用するための条件
知的障害のある方の就労継続支援A型の組み合わせで「自分は対象になるの?」と気になっている方に向けて、利用できる要件を整理します。
制度上の利用対象者
就労継続支援A型は、原則として18歳以上65歳未満の障害のある人で、一般企業などでの雇用が難しいものの、適切な支援があれば雇用契約に基づいて継続的に働くことができる人が対象です。なお、65歳以上でも、65歳に達する前の5年間に引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた場合は、継続して利用できる場合があります。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
- 就労移行支援を利用したが、一般就労には至らなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方
- 就労経験があるが、現在は雇用関係が途絶えている方
知的障害のある人も、就労継続支援A型の対象要件を満たせば利用できます。厚生労働省のデータでは、令和6年12月時点のA型利用者のうち、知的障害のある人は33.1%を占めています。
また、障害福祉サービスの支給決定にあたっては、身体障害者を除き、障害者手帳の所持が必須要件とされているわけではありません。知的障害の場合は療育手帳によって確認するほか、療育手帳を持っていない場合には、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて対象者であることを確認します。実際にA型を利用するには市区町村への申請と支給決定が必要です。必要な手続きや確認方法については、居住地の市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に確認してください。
出典:厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(令和8年7月版)」
療育手帳はあった方がいい?
知的障害のある人には、児童相談所または知的障害者更生相談所での判定に基づいて「療育手帳」が交付される制度があります。療育手帳を持っている場合、障害福祉サービスなどを利用する際に、知的障害があることを確認する資料として活用されます。ただし、障害福祉サービスの利用に療育手帳が必ず必要というわけではありません。また、療育手帳制度は自治体ごとに判定基準などの運用方法が定められており、手帳の名称や障害程度の区分にも違いがあります。
出典:厚生労働省「障害者手帳について」
手帳をまだ取得していない場合でも、主治医の意見書などで対応できることがあります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口か、相談支援事業所に相談してみてください。
「雇用契約を結べるかどうか」がポイント
A型事業所では雇用契約を結んで働くため、就業上のルール(出退勤・作業指示への対応など)をある程度理解して守れることが求められます。「すべてを完璧にこなせなければいけない」ということではなく、事業所のスタッフが丁寧にサポートしながら進めていく場所です。心配なことがあれば、体験利用の機会を活用して事業所の雰囲気を確かめてみましょう。
知的障害のある方に向いているA型事業所の仕事
知的障害のある方の就労継続支援A型の視点で「どんな仕事が合うか」を考えると、手順が明確で、視覚的な指示や繰り返しの作業が多い仕事がなじみやすいと言われています。ただし、得意・不得意は個人によって大きく異なります。以下はあくまで参考例です。
A型事業所でよく見られる作業の例

- 軽作業・組み立て・梱包:部品の仕分けや箱詰めなど、手順が決まっている作業。写真や図示のマニュアルがある事業所は安心して取り組みやすい。
- 農業・食品加工:季節ごとの作業リズムがあり、体を動かしながら達成感を得やすい。
- 清掃・環境整備:チェックリストを使って進める事業所が多く、視覚的に確認しやすい。
- データ入力・シール貼り:集中力を活かせる繰り返し作業。PCの基本操作を習得できる事業所もある。
- カフェ・接客補助:対人コミュニケーションが得意な方に合いやすい。手順書があると取り組みやすい。
事業所によって提供している作業はさまざまです。見学・体験を通じて「自分がここで働けそうか」をイメージすることが、合う場所を見つける近道です。
支援体制を確認するチェックポイント
知的障害のある方がA型事業所を選ぶとき、作業内容だけでなく支援体制もしっかり確認しましょう。
- スタッフが丁寧に作業説明をしてくれるか(口頭だけでなく図や実演があるか)
- 利用者の特性に応じた個別支援計画が作られているか
- 困ったときに相談できるスタッフがいるか
- 通いやすい立地か(通勤訓練のサポートがあるか)
A型事業所を利用するまでの流れ

知的障害のある方の就労継続支援A型で初めて利用を考える方に向けて、大まかな手続きの流れをご紹介します。
- ①相談:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所に相談する。
- ②サービス等利用計画の作成:相談支援専門員と一緒に計画を作る(セルフプランも可)。
- ③支給決定:市区町村が利用を決定し、「受給者証」が交付される。
- ④事業所の見学・体験:気になる事業所を実際に訪問し、体験利用(試用)ができる。
- ⑤利用開始・雇用契約の締結:事業所と雇用契約を結び、就労開始。
障害福祉サービスの申請から支給決定・受給者証の交付までにかかる期間は、自治体や利用するサービス、申請内容によって異なります。自治体によっては、支給決定まで2か月程度かかる場合があると案内しています。利用開始を希望する時期が決まっている場合は、余裕をもって市区町村の障害福祉窓口に相談・申請することをおすすめします。
出典:厚生労働省「サービスの利用手続き」
現場からのひとこと
知的障害のある方の就労継続支援A型の組み合わせで相談に来る方の中には、「自分には難しいのでは」と最初から遠慮してしまうケースが少なくありません。しかし実際の現場では、手順の視覚化やスタッフによる個別サポートによって、多くの方がいきいきと働いています。「できること」を一緒に見つけていくのが支援員の役割です。
一方で、事業所ごとに提供している作業や支援の質には幅があるのも事実です。複数の事業所を見学・体験してから選ぶことを強くおすすめしています。「なんとなく断れなかった」という理由だけで選んでしまうと、ミスマッチが生じやすくなります。見学のときは遠慮せず、「どんな支援をしてもらえるか」「困ったときはどうするか」を具体的に聞いてみてください。
よくある質問
Q. 療育手帳がなくてもA型事業所は使えますか?
A. 療育手帳がなくても、医師の診断書などで知的障害や発達障害があることを証明できれば、利用できる場合があります。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
Q. A型事業所で働くと障害年金や生活保護に影響しますか?
A. A型で得た給与は収入として扱われるため、障害年金や生活保護の受給額に影響することがあります。事前に年金事務所や福祉事務所、相談支援専門員に確認することをおすすめします。
Q. 重度の知的障害でもA型は利用できますか?
A. 重度の知的障害がある場合、A型ではなく就労継続支援B型の方が合うケースもあります。「雇用契約を結んで一定のルールのもと働けるかどうか」が一つの目安になりますが、体験利用を通じて確認することが大切です。主治医や相談支援専門員とも相談してみましょう。
Q. A型事業所での仕事はどのくらいの時間・日数ですか?
A. 勤務時間や勤務日数は事業所や雇用契約によって異なります。厚生労働省の過去の調査では、就労継続支援A型の1日当たりの平均労働時間はおおむね4〜5時間とされたことがありますが、実際の労働時間には事業所や利用者によって幅があります。A型は雇用契約を結んで働くサービスのため、勤務時間・勤務日数・休日などの労働条件は、応募する事業所の求人票や雇用契約の内容を確認することが大切です。短時間勤務に対応している事業所もあるため、見学や面接の際に、自分の体調や希望する働き方について相談してみましょう。
Q. 就労移行支援と就労継続支援A型はどちらを選べばいいですか?
A. 大まかな目安として、「将来的に一般企業への就職を目指したい」なら就労移行支援、「今すぐ安定した場所で働く経験を積みたい」ならA型が向いている場合があります。どちらが合うかは個人の状況によるため、相談支援専門員や支援員と一緒に考えることをおすすめします。
まとめ|次にやること
知的障害のある方の就労継続支援A型についての大事なポイントをまとめます。
- 知的障害があっても、要件を満たせば就労継続支援A型を利用できます。
- 療育手帳があると手続きがスムーズ。手帳がない場合も相談窓口で確認を。
- 向いている仕事は「手順が決まっている作業」「視覚的に確認できる作業」など。ただし個人差が大きいので体験が大切。
- 支援体制・作業内容は事業所ごとに異なるため、複数の事業所を見学・体験してから選ぶのがおすすめ。
次のステップとして、まずやってみること:
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口か、相談支援事業所に連絡してみる
- 気になるA型事業所を1か所でも見学申し込みしてみる
- 不安なことは主治医や支援者に相談しながら進める
一人で抱え込まず、周りのサポートを活用しながら、自分に合った働き方を一緒に探していきましょう。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。


