障害者雇用の給料が低い理由と収入を上げる現実的な方法

障害者雇用の給料が低い理由と収入を上げる現実的な方法 障害者雇用の基礎知識

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「障害者雇用の給料が低い」と感じていても、その理由や対処法がわからず、モヤモヤしたまま働き続けていませんか?この記事では、なぜ障害者雇用の給料が低くなりやすいのか構造的な背景を整理し、収入を上げるための現実的なアクションを就労支援の現場視点からお伝えします。障害年金との併給についても触れているので、手取りを増やしたいと考えているなら、ぜひ最後まで読んでみてください。

結論・要点まとめ

障害者雇用の給料が低い背景には、短時間勤務・職域の限定・賃金制度の設計など複数の要因があります。ただし、フルタイム化・スキルアップ・障害年金との併給活用など、収入を底上げできる手段はいくつか存在します。状況に合わせた戦略を立てることが、最初のステップです。

障害者雇用の平均月収はどのくらい?

まず、現在確認できる最新の調査結果を見てみましょう。厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、障害者雇用で働く人の平均月収は、障害種別によって差があります。

障害種別の平均月収(常用雇用者・フルタイム換算ではない)
障害種別 平均月収(税込)
身体障害 約23万5,000円
知的障害 約13万7,000円
精神障害 約14万9,000円
発達障害 約13万円

出典: 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

身体障害者の平均月収が他に比べて高めなのは、フルタイム勤務の割合が高いことや、職種の幅が広いことが影響しています。一方、精神障害や発達障害のある人は短時間パートタイムで働くケースが多く、結果として月収が低くなりやすい傾向があります。「障害者雇用の給料が低い」と感じる人が多いのも、こうした数字を見ると納得感があるかもしれません。

なぜ障害者雇用の給料は低くなりやすいのか?

障害者雇用の給料が低い理由は一つではありません。構造的な要因を整理すると、主に以下の4つが挙げられます。

①短時間・パートタイム勤務が多い

体調管理や通院のために短時間勤務を選ぶ人は少なくありません。週20〜30時間勤務であれば、フルタイムと比べて単純に労働時間が少ないため、月収は低くなります。これは「能力が低いから安い」ではなく、「働き方の設計上、時間数が少ない」という構造的な問題です。

②職域が限定されやすい

企業が障害者雇用枠で採用する際、データ入力・ファイリング・清掃・社内メールの仕分けなど、いわゆる「切り出し業務」に配置するケースが多くあります。こうした業務は専門性が評価されにくく、昇給のテーブルに乗りにくい傾向があります。

③賃金テーブルの設計が画一的

一般雇用と共通の賃金テーブルを使っている企業では、障害者雇用枠の社員も同じルールで評価されます。しかし実態として、成果評価・昇進機会・残業代が発生しにくい業務内容であるため、結果的に昇給が進みにくくなります。

④最低賃金との差が小さい

障害者雇用の求人の多くは、地域の最低賃金に近い時給設定です。2024年度の全国加重平均最低賃金は1,055円(出典: 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」)であり、これをベースに設定されている求人では、月収の底上げが難しいのが現状です。

障害者雇用で収入を上げるための現実的な方法

「障害者雇用の給料が低い」という現状を変えるために、今日から取り組めることを具体的に見ていきましょう。

1. 勤務時間・勤務日数を段階的に増やす

体調が安定してきたタイミングで、週の勤務時間を少しずつ増やすことを検討してみてください。たとえば週20時間から週30時間に増やせれば、月収は単純計算で1.5倍になります。主治医や支援者と相談しながら、無理のないペースで調整することが重要です。

2. スキルを言語化・資格化して昇給交渉に活用する

現在の業務で身についたスキル(Excelの操作、データ集計、コミュニケーション対応など)を棚卸しし、実績として整理してみましょう。資格取得(日商PC検定・MOS・簿記など)と組み合わせることで、昇給交渉の材料になります。「何ができるか」を具体的に示せると、評価される可能性が高まります。

3. 障害年金との併給を活用する

就労していても、障害年金は条件を満たせば受給できます。障2026年度の障害基礎年金2級は、年額84万7,300円(月額換算約7万608円)が支給されます(出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。給与との合計で生活を安定させる方法として、非常に有効です。「働いたら年金が止まる」と思い込んでいる人も多いですが、障害基礎年金は就労していても原則として支給停止にはなりません(障害厚生年金は一定の要件あり)。詳細は年金事務所または社会保険労務士に確認してみてください。

4. より給与水準の高い企業・職種へのキャリアチェンジを検討する

障害者雇用の給料が低い背景の一つに、業種・企業規模の偏りがあります。大企業ほど障害者雇用枠の給与水準が高い傾向があり、IT・金融・製造業など専門性を活かせる職種は待遇が良いケースもあります。転職を視野に入れる場合は、ハローワークの障害者専門窓口や就労支援機関に相談することで、求人情報を効率よく収集できます。

5. 就労移行支援を活用してステップアップを目指す

現在の職場に将来性を感じにくい場合、就労移行支援を利用してスキルを磨き直し、より条件の良い職場への移行を目指す選択肢もあります。就労移行支援は原則2年間利用できる福祉サービスで、職業訓練から就職活動のサポートまで一貫して受けられます(出典: 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」)。

現場からのひとこと

支援現場でよく聞くのは、「昇給の申し出方がわからない」「自分のスキルを評価してもらえていない気がする」という声です。障害者雇用の給料が低い状況を変えたいとき、いきなり転職を考えるよりも、まず現在の職場で「できていることの見える化」に取り組むことが、意外と効果的なケースがあります。支援員と一緒に実績をまとめた資料を作り、上司との定期面談に臨むだけで、会社の見方が変わることもあります。

また、障害年金の申請をまだ行っていない人も、支援現場では少なくありません。「自分は対象になるのかわからない」と思って諦めている場合でも、相談してみると受給できるケースがあります。給与だけで収入を考えるのではなく、使える制度を組み合わせて「手取りの合計」で生活設計を考えることを、私たちはいつも大切にしています。

よくある質問

Q1. 障害者雇用の給料は最低賃金を下回ることはありますか?

原則として、障害者雇用であっても最低賃金法は適用されます。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に最低賃金の減額の特例が認められる「最低賃金の減額特例制度」があります。これは就労継続支援A型事業所などと区別して理解しておく必要があります(出典: 沖縄労働局「最低賃金制度のあらまし」)。一般企業の障害者雇用枠であれば、最低賃金以上の賃金が支払われます。

Q2. 障害者雇用で昇給はあるのでしょうか?

企業によって異なりますが、多くの企業では一般雇用と同じ賃金テーブルが適用されるため、昇給の仕組み自体は存在します。ただし、業務範囲が限定されている場合や、評価の機会が少ない職種では昇給が進みにくい実態があります。入社前の面接・条件交渉の場で「昇給の仕組み」を確認しておくことをお勧めします。

Q3. 障害年金をもらいながら働くと、給料が減らされることはありますか?

企業側が障害年金の受給を理由に給料を下げることは、法的に認められていません。給与と障害年金は別々の制度であり、それぞれの要件に基づいて支給されます。ただし、障害厚生年金については、一定の在職条件で支給停止になるケースがあります。詳しくは年金事務所に確認してください。

Q4. 手取りを増やすために副業はできますか?

副業・兼業が可能かどうかは、勤務先の就業規則によります。副業を認めている企業であれば、体調と相談しながら取り組むことは選択肢の一つです。ただし、体調管理を最優先に、支援者や主治医とも相談した上で検討することが大切です。

Q5. 就労継続支援A型と一般就労の給料はどう違いますか?

就労継続支援A型は福祉サービスの一形態であり、雇用契約を結んで働きますが、その工賃(賃金)は2024年度の全国平均賃金月額は9万1,451円と、一般就労と比べて低い傾向があります(出典: 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」PDF)。A型は一般就労に向けたステップとして活用されることが多く、スキルや体調が整ってきたら一般就労へのチャレンジを検討することもできます。

まとめ|次にやること

障害者雇用の給料が低い背景には、短時間勤務・職域の限定・賃金設計など複合的な要因があります。しかし、できることは確実にあります。

  • まず、現在の勤務状況と収入を改めて整理してみる
  • 障害年金の受給状況を確認し、未申請であれば年金事務所や支援者に相談する
  • 昇給・スキルアップの可能性を、支援員や職場の上司に相談してみる
  • 転職・就労移行支援の活用も視野に、ハローワークや支援機関に足を運んでみる

「今の状況をどう変えるか」を一人で抱え込まず、支援者や専門家と一緒に考えることが、最初の一歩です。就労支援の現場では、収入や働き方についての相談を歓迎しています。気軽に声をかけてみてください。

「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。

はたらく森(A型・就労移行)の見学無料で相談できます。


監修者

この記事の監修者

【監修者氏名】【保有資格 サービス管理責任者:雨宮久美子】

就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。

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