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「オープン就労とクローズ就労、どっちがいい?」――転職や就活を考えているとき、障害の開示・非開示をどうするかは、多くの人が最初にぶつかる大きな悩みのひとつです。正解は一つではなく、あなたの障害特性・職場環境・ライフスタイルによって変わります。この記事では、オープン就労・クローズ就労それぞれのメリット・デメリット、そして「どちらを選ぶか」の判断基準を、就労支援の現場視点からわかりやすく整理します。
結論・要点まとめ
オープン就労・クローズ就労どっちがいいかは、「配慮が必要かどうか」「情報管理のリスクをどう考えるか」「長期的に無理なく働けるか」の3点で判断するのが現場でよく使われる基準です。どちらを選んでも後から変更できる場合もありますが、入社後の変更は職場との信頼関係に関わるため、なるべく事前に方針を固めておくことをおすすめします。また、障害者雇用枠での応募はオープン就労が前提となる点も覚えておきましょう。
オープン就労・クローズ就労とは?基本をおさえる

まず言葉の意味を確認しておきましょう。
- オープン就労:障害があることを企業に開示して働くこと。障害者雇用枠・一般雇用枠どちらでも選択できます。
- クローズ就労:障害を開示せず、一般雇用枠で働くこと。「非開示就労」とも呼ばれます。
障害があることを勤務先に開示するかどうかは、原則として本人の意思によります。厚生労働省のガイドラインでは、本人の意思に反して障害者雇用率制度が適用されないよう配慮することが求められており、企業が障害者であることの申告や障害者手帳の取得を強要することは認められていません。障害者雇用率制度上の対象として扱われるためには、身体障害者手帳、療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳などによって、対象となる障害者であることを事業主が確認する必要があります。
出典:厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
オープン就労のメリット・デメリット
メリット
- 合理的配慮を受けられる:雇用分野では、2016年4月から障害者雇用促進法により、事業主に合理的配慮の提供が義務付けられています。障害の特性や必要な配慮を勤務先に伝えることで、休憩時間や出退勤時刻の調整、業務内容・作業方法の工夫、通院への配慮などについて相談できます。ただし、具体的な配慮の内容は本人と事業主で話し合って決められ、事業主に過重な負担となる場合は除かれます。
出典:厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」 - 障害特性に合った業務に就きやすい:得意・不得意を正直に伝えることで、ミスマッチを防ぎやすくなります。
- 「隠している」プレッシャーがない:開示済みであれば、症状が出たときに正直に相談しやすく、精神的な負担が軽減されます。
- 障害者雇用枠を利用できる:2026年7月から、民間企業の法定雇用率は2.7%となっており、常用雇用労働者37.5人以上の事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。そのため、企業では障害者雇用のための採用枠を設けるなど、障害者の採用を進めています。
出典:厚生労働省「事業主の方へ」
デメリット
- 応募できる求人が限られる場合がある:障害者雇用枠の求人数は一般求人より少ない傾向があります。
- 給与水準が低くなる場合がある:厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」では、雇用されている障害者の1か月の平均賃金は、身体障害者23.5万円、知的障害者13.7万円、精神障害者14.9万円、発達障害者13.0万円となっています。賃金は障害種別だけでなく、労働時間や雇用形態、職種などによっても異なるため、希望する収入や働き方、今後のキャリアプランと照らし合わせて求人を検討することが大切です。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」 - 周囲への説明が必要になることがある:職場のチームメンバーへの開示範囲をどうするか、入社時に企業と調整する必要があります。
クローズ就労のメリット・デメリット
メリット
- 求人の選択肢が広がる:一般雇用のすべての求人に応募できるため、職種・業種・給与面での選択肢が広がります。
- キャリアアップがしやすいケースがある:昇進・昇給の機会が開示就労と比べて多い職場もあります。
- 障害を必要以上に意識されない:周囲と同じ条件で働くことで、「障害者扱い」を避けたいという方のニーズに合います。
デメリット・リスク
- 配慮を求めにくい:体調不良や特性によるミスが起きたとき、理由を説明できず孤立しやすくなります。
- 「バレる」リスクへの不安が続く:通院・服薬・障害者手帳の更新手続きなどが職場に知られるかもしれないという心理的プレッシャーを長期間抱えることになります。
- 限界を超えて無理しやすい:配慮がない環境で「なんとかしなければ」と踏ん張り続けることで、体調を崩して離職につながるケースが現場では少なくありません。
- 業務に関係する健康状態について虚偽の回答をする場合は注意が必要:採用時に、予定される業務の遂行に関係する病歴や服薬状況について質問され、重要な事実について虚偽の回答をした場合、その内容や業務への影響などによっては、解雇事由として考慮される可能性があります。実際に、精神保健福祉士の採用時に服薬の有無について虚偽の回答をした事案で、裁判所がその虚偽告知を「解雇事由として考慮されるべき事情」に当たると判断した例があります。ただし、虚偽申告だけで直ちに解雇が認められるわけではなく、質問の必要性や業務との関連性、実際の勤務への影響などを含めて個別に判断されます。
「オープン就労・クローズ就労どっちがいい?」を判断する3つの基準

オープン就労・クローズ就労どっちがいいかを選ぶとき、以下の3つの視点で整理すると判断しやすくなります。
① 日常業務に配慮が必要かどうか
通院のための時間調整、業務量・業務ペースの調節、騒音・光などの環境調整が必要な場合は、オープン就労のほうが長く働きやすい環境を作りやすいといえます。逆に、特性が業務にほとんど影響しない、または自分でうまく対処できているなら、クローズ就労でも安定して働けるケースがあります。
② 情報管理のリスクをどう考えるか
通院頻度・服薬状況・障害者手帳の有無などが職場で知られる可能性をどう感じるかも大切な視点です。「バレたときのほうが怖い」と感じるなら、最初からオープン就労を選んで心理的な安定を確保するのも一つの判断です。一方で、「職場でのプライバシーは自分でコントロールしたい」という価値観もあり、どちらが正解ということではありません。
③ 長期的なキャリアと体調の見通し
「今は問題なく働けているが、いつ症状が変化するかわからない」という状況では、オープン就労のほうがリスクヘッジになりやすいです。一方で、「長期的に安定しており、特定のキャリアパスを歩みたい」という場合は、クローズ就労でのキャリア形成を選ぶ人もいます。主治医や支援者と相談しながら、現実的な見通しを立てることをおすすめします。
| 比較項目 | オープン就労 | クローズ就労 |
|---|---|---|
| 合理的配慮 | 求めやすい | 求めにくい |
| 求人の幅 | 障害者雇用枠+一般枠 | 一般枠のみ(広い) |
| 給与水準の傾向 | 低めのことが多い | 一般水準に準じる |
| 心理的プレッシャー | 開示済みなので比較的少ない | 「バレる」不安が続くことも |
| 長期就労の安定性 | 配慮があれば高まりやすい | 無理が蓄積するリスクあり |
転職・就活のどのタイミングで開示するか

オープン就労を選んだ場合でも、「いつ・どこまで開示するか」は状況に応じて考えられます。
- 応募時・書類選考の段階:障害者雇用枠への応募は手帳提示が必要。一般枠の場合は任意です。
- 面接の段階:業務上の配慮が必要な点だけを伝え、詳細な診断名は伝えない、というアプローチも選択肢のひとつです。
- 内定後・入社前:人事との雇用条件の確認時に配慮事項を話し合うことができます。
- 入社後:試用期間を経てから職場に伝えるケースもありますが、タイミングが遅いほど職場との関係調整が複雑になりやすいため、支援者に相談しながら進めるとよいでしょう。
精神障害のある方が面接でオープン就労を伝える場合の具体的な準備については、関連記事「精神障害オープン就労の面接準備」もあわせてご覧ください。
現場からのひとこと
支援現場でよく耳にするのは、「クローズで入社したけれど、どうしても限界がきて職場に打ち明けたら、思っていたより受け入れてもらえた」という声と、逆に「オープンにしたのに配慮がほとんど得られなかった」という声の両方です。制度や法律が整備されても、職場の文化や上司の理解度によって現実は大きく変わります。だからこそ、選択の前に「この会社の障害者雇用への姿勢」を求人票・面接・職場見学などで多角的に見ることが重要です。
また、「一度クローズで入社したら変えられない」と思い込んでいる方もいますが、途中でオープンに切り替えることができた事例も現場では経験しています。一方で変更のタイミングや伝え方はデリケートなため、就労支援機関や産業カウンセラー、主治医と連携しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
Q1. クローズ就労は違法ですか?
違法ではありません。障害を開示するかどうかはあなたの権利であり、法律上の申告義務はありません。ただし、採用面接で「業務に支障のある健康状態はあるか」という質問に虚偽の回答をした場合は、雇用契約上のリスクが生じる可能性があります。詳細は支援機関や社会保険労務士に確認することをおすすめします。
Q2. オープン就労にしたら、職場全員に知られてしまいますか?
必ずしもそうではありません。開示の範囲(人事のみ・直属の上司まで・チーム全体など)は、入社前に会社と話し合って決めることができます。どこまで開示するかを事前に確認・合意しておくと安心です。
Q3. 障害者雇用枠と一般雇用枠、どちらがオープン就労に向いていますか?
障害者雇用枠はオープン就労が前提で、配慮を受けやすい環境が整っていることが多いです。一般雇用枠でもオープン就労は可能ですが、配慮の仕組みが整っているかどうかは企業によって差があります。求人票の確認や面接での確認が重要です。
Q4. 転職のたびに開示・非開示を変えることはできますか?
できます。前の職場でクローズ就労だったからといって、次もクローズにしなければならないわけではありません。その時点の体調・職場環境・ライフステージに合わせて、転職ごとに方針を考え直すことが可能です。
Q5. 就労支援機関を使う場合、オープン・クローズどちらになりますか?
就労移行支援などの就労支援機関を利用していても、必ずオープン就労になるわけではありません。障害を開示して就職するか、開示せずに就職するかは、本人の希望や必要な配慮、就職先などを踏まえて検討します。オープン就労を選ぶ場合も、障害について社内の誰まで伝えるかなど、開示する情報や範囲を相談できる場合があります。就職後にどのような支援を受けたいかも含めて、担当の支援員と相談しながら決めることが大切です。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
まとめ|次にやること
オープン就労・クローズ就労どっちがいいかは、「配慮の必要性」「情報管理への考え方」「長期的なキャリアと体調の見通し」の3軸で整理するのが実用的です。どちらを選んでも正解・不正解はなく、あなた自身の状況と価値観に合った選択をすることが最も大切です。
次のステップとして、以下を試してみてください。
- 今の体調・特性で「日常的に配慮が必要な場面」をリストアップする
- 志望する職種・業界の障害者雇用枠求人と一般枠求人を比較してみる
- 就労支援機関や主治医に、自分のケースに合った選択肢を相談する
- 面接でオープン就労を伝える場合の準備については、関連記事「精神障害オープン就労の面接準備」も参考にしてみてください
ひとりで判断しようとすると行き詰まりやすいテーマです。就労支援の専門家と一緒に整理することで、より自分に合った答えが見えてきます。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。

