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双極性障害の就職活動を進めるなかで、「面接で病気のことをどう伝えればいい?」「クローズとオープン、どちらが自分に合っている?」と悩んでいませんか。伝えすぎて不採用になるのも怖い、でも黙ったまま働き続けるのも不安——そのジレンマはとても自然な感覚です。
この記事では、双極性障害の就職活動において、面接での伝え方・合理的配慮の求め方・障害者手帳を使った就労の選択肢を、就労支援の現場目線で整理します。「どこから手をつければいいかわからない」という段階からでも、読み終えたあとに次の一歩が見えるように書きました。
結論・要点まとめ
まず結論を先にお伝えします。
- 双極性障害の就職活動には、オープン就労(障害を開示)とクローズ就労(開示しない)の2つの道があり、どちらが正解かは一概に言えません。
- 面接で病状を伝えるときは「症状の名前」よりも「働くうえで必要な配慮」を具体的に伝えることが重要です。
- 障害者手帳を取得すると障害者雇用枠や就労支援サービスを活用でき、選択肢が広がります。
オープン就労とクローズ就労——どちらを選ぶ?

双極性障害の就職活動で悩みやすいのが、「病気や障害について勤務先に伝えるかどうか」という判断です。 一般求人に応募する場合、障害があることを一律に企業へ申告することが義務付けられているわけではありません。厚生労働省のガイドラインでも、事業主が本人の意思に反して障害者であることの申告や障害者手帳の取得を強要してはならないとされています。そのため、障害を開示せずに一般求人へ応募する「クローズ就労」を選ぶことも可能です。ただし、障害者専用求人への応募や合理的配慮を求める場合などには、必要な範囲で障害の状況を企業に伝える必要があります。
出典:厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
オープン就労(障害を開示する)のメリット・デメリット
- メリット: 必要な配慮(休憩の取り方、繁忙期の業務量調整など)を事前に合意できる。万が一体調が変動したときに相談しやすい。
- デメリット: 選考の間口が狭まる可能性がある。職場での目線が気になる場合がある。
クローズ就労(障害を開示しない)のメリット・デメリット
- メリット: 応募できる求人の幅が広い。プライバシーを守りやすい。
- デメリット: 体調が変動したときに配慮を求めにくい。就労を継続する負担が大きくなるケースがある。
どちらが合うかは、病状の安定度・職場環境・本人の希望によって異なります。就労支援スタッフや主治医と一緒に、自分の状態をもとに考えていくことをおすすめします。
障害者手帳と障害者雇用枠——活用できる制度を知っておく
双極性障害の就職活動でオープン就労を検討するなら、精神障害者保健福祉手帳の取得も選択肢の一つです。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する制度で、障害の程度に応じて1級・2級・3級に区分されています。双極性障害(躁うつ病)も対象となる精神疾患に含まれます。医師の診断書によって申請する場合は、その精神障害について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6か月以上経過した時点の診断書が必要です。申請方法や必要書類については、主治医や居住地の市区町村の担当窓口に確認してください。
出典:厚生労働省「障害者手帳について」
障害者雇用枠で働くと何が変わる?
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、ハローワークなどの障害者専用求人(障害者枠の求人)に応募できるようになります。障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度では、一定規模以上の事業主に対して、一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.7%となっており、常用雇用労働者37.5人以上の事業主が対象です。
出典:厚生労働省「事業主の方へ」
障害者雇用枠の求人は、短時間勤務・在宅勤務・体調に応じた業務調整など、はたらきやすい環境が整っているケースが多いのが特徴です。
また、就労移行支援事業所などの就労支援サービスを利用する場合、手帳の有無にかかわらず相談は可能です。双極性障害の就職活動でどのサービスが使えるかは、お住まいの地域の相談窓口(基幹相談支援センター・障害者就業・生活支援センター等)でも確認できます。
面接での伝え方——病名よりも「配慮事項」を具体的に

オープン就労で双極性障害の就職活動を進める場合、面接でどう伝えるかは多くの人が不安に感じるポイントです。ここでは、現場でよく使われる考え方を整理します。
「病名の説明」ではなく「働き方の説明」として伝える
面接官が知りたいのは「どんな病気か」ではなく、「この人は自社で安定して働けるか」という点です。そのため、病名や症状の詳細よりも、「自分が安定して働くために必要な環境・配慮」を具体的に伝えることが効果的です。
たとえば、次のような伝え方が参考になります。
- 「気分の波が出やすいため、繁忙期に業務量の急激な増加があると体調に影響が出ることがあります。事前に業務量について相談できる環境をいただけると助かります。」
- 「定期的な通院があるため、月に○回程度、午後から遅刻する形での勤務調整をお願いできますか。」
- 「睡眠リズムが崩れると体調に影響が出やすいため、夜勤・深夜帯のシフトは避けさせていただきたいです。」
伝えるべき配慮事項は、就労移行支援のスタッフや主治医と事前に整理しておくと安心です。
合理的配慮とは——必要な配慮を相談できます
雇用分野では、2016年4月から障害者雇用促進法により、事業主に対して障害のある人への合理的配慮の提供が義務付けられています。合理的配慮とは、障害のある人が職場で働くうえで支障となる事情を改善するため、本人の希望や障害特性などを踏まえて、事業主が必要な対応を行うことです。ただし、事業主に過重な負担となる場合は除かれます。
出典:厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」
合理的配慮とは、障害のある人が不利益なく働けるよう、事業者が過度な負担にならない範囲で行う調整・変更のことです。あなたには配慮を求める権利があり、求めることは「わがまま」ではありません。
ただし、配慮の内容は「対話」によって決まります。一方的に要求するのではなく、「こういう配慮があると安定して働けます」と建設的に話し合う姿勢が、採用後の関係づくりにもつながります。
「病状が安定している」ことをどう示すか
面接官が心配するのは、「採用してから休職・離職になるのでは」というリスクです。そのため、現在の病状の安定度や、これまでの自己管理の実績を伝えると説得力が増します。
- 「現在は○年にわたり通院・服薬を継続しており、主治医からも就労可能と言われています。」
- 「体調の変化に気づくためのセルフモニタリング(睡眠記録など)を習慣にしています。」
- 「就労移行支援を○か月利用し、週5日の通所実績があります。」
就労実績・通所実績は、双極性障害の就職活動において客観的な安定の証明になります。
現場からのひとこと
就労支援の現場でよく耳にするのが、「面接でどこまで話せばよかったのか、入社後に後悔した」という声です。双極性障害の就職活動では、「伝えすぎて落ちるかも」という恐れと「伝えなくて後でしんどくなるかも」という不安が同時に押し寄せてきます。そのどちらも正直な気持ちで、否定するものではありません。
現場での感覚として、配慮事項を言語化できている人ほど、採用後の定着率が高い傾向があります。「自分がどんな環境なら安定して動けるか」を整理する作業は、面接対策であると同時に、自己理解を深めるプロセスでもあります。就職活動を急ぎすぎず、支援者と一緒に「自分の取扱説明書」を作るような感覚で進めてみてください。
よくある質問
Q1. 双極性障害があっても一般雇用で働けますか?
はい、多くの人が一般雇用(クローズ・オープン問わず)で働いています。病状の安定度や職場環境によりますが、一般雇用が合うかどうかは主治医や支援スタッフと相談しながら判断するのがおすすめです。
Q2. 面接で「双極性障害です」と病名を必ず言わなければいけませんか?
病名をそのまま伝える義務はありません。障害者雇用枠を利用する場合は手帳の級は伝えますが、診断名の詳細を話すかどうかはあなたが決めることができます。「気分の波があり、環境調整が必要です」といった伝え方でも十分に意図は伝わります。
Q3. 精神障害者保健福祉手帳を取ると、何か不利益はありますか?
手帳の情報は個人情報であり、本人が開示しなければ雇用主に伝わることはありません。また、手帳を持っていること自体が何らかのデータベースで共有されたりすることはありません。不利益・メリットは状況によって異なるため、主治医や相談支援専門員に個別に相談することをおすすめします。
Q4. 就労移行支援は双極性障害でも利用できますか?
就労移行支援は、就労を希望する障害のある人を対象とする障害福祉サービスで、精神障害に含まれる双極性障害のある人も利用対象となり得ます。対象は原則として18歳以上65歳未満で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人です。ただし、65歳以上でも一定の要件を満たす場合は継続して利用できることがあります。実際の利用には市区町村への申請と支給決定が必要です。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に問い合わせてみてください。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
Q5. 躁状態のときに就職活動を進めても大丈夫ですか?
気分が高揚しているときは判断が速くなり、衝動的に応募・承諾してしまうことがあります。就職活動の重要な決断(内定承諾・条件交渉など)は、できるだけ状態が安定している時期に行うか、支援者や信頼できる人に確認してもらうことをおすすめします。主治医にも就職活動を始める時期の相談をしてみてください。
まとめ|次にやること
双極性障害の就職活動は、「伝えるか・伝えないか」の二択だけで考えると行き詰まりやすくなります。大切なのは、自分がどんな環境ならば安定して働けるかを先に整理し、その情報をもとに就労の形を選んでいくことです。
次のステップとして、以下を参考にしてみてください。
- ①主治医に相談する: 就労可能かどうか、今の病状で何に配慮が必要かを確認する。
- ②配慮事項を言語化する: 「自分の取扱説明書」として、必要な配慮・苦手な環境・得意なことを書き出してみる。
- ③支援機関に相談する: 就労移行支援事業所・障害者就業・生活支援センター・ハローワーク(専門援助部門)など、双極性障害の就職活動をサポートする窓口を活用する。
- ④手帳の取得を検討する: 障害者雇用枠や各種割引・支援を活用したい場合は、主治医に申請の可否を相談する。
一人で抱え込まず、あなたのペースで、使える制度と人を上手に頼りながら進めてください。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。

