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「就労移行支援って、自分が使えるの?」「A型・B型とどう違うの?」——就労移行支援とは何か、対象者や違いを調べ始めると、制度の名前が多くて混乱してしまうことはよくあります。このページでは、就労移行支援の基本的な仕組みから、対象者の条件、利用期間、そして就労継続支援A型・B型との違いまで、支援現場の視点でわかりやすく整理します。「自分には使えるか」「何が変わるか」を確かめながら読み進めてみてください。
結論・要点まとめ
最初に答えをお伝えします。就労移行支援とは、一般企業などへの就労を希望する障害のある人が、就職に必要な知識や能力を身につけるための訓練、職場実習、求職活動の支援、就職後の職場定着に向けた支援などを受けられる障害福祉サービスです。標準利用期間は2年間で、引き続き利用する必要性が認められた場合には、最大1年間更新できる場合があります。対象は原則として18歳以上65歳未満で、一般就労等を希望し、訓練や実習、職場探しなどを通じて就労等が見込まれる障害のある人です。一定の要件を満たす場合には、65歳以降も継続して利用できる場合があります。
就労移行支援とは?制度の基本をおさえよう
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」に位置づけられる就労系障害福祉サービスの一つです。 一般企業などへの就職を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障害のある人を対象に、就労に必要な知識・能力を身につけるための訓練、職場体験、求職活動の支援、適性に応じた職場探し、就職後の職場定着に向けた相談などを行います。
通所しながら、以下のようなサポートを受けるのが一般的な流れです。

- ビジネスマナーやPCスキルなどの職業訓練
- 履歴書の書き方・面接練習などの就職活動サポート
- 企業での職場実習(インターン)のコーディネート
- 就職後の職場定着フォロー(就職後、少なくとも6か月以上)
通所の形態は事業所によって異なりますが、週3〜5日のペースで通うケースが多く、自分の体調や生活リズムに合わせながら利用日数を調整できる事業所もあります。
利用期間は原則2年間
就労移行支援には、標準利用期間として24か月(2年間)が設定されており、利用者ごとにその期間内で利用期間が設定されます。就職に向けて必要な訓練や求職活動などに取り組むため、一定の標準利用期間が設けられている仕組みです。
出典:厚生労働省「就労移行支援の概要」
なお、標準利用期間の2年間を超えて、さらにサービスを利用する必要がある場合は、市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能です(原則1回)。そのため、一般的な就労移行支援では、必要性が認められれば合計最大3年間利用できる場合があります。延長を希望する場合は、利用中の事業所や相談支援専門員、市区町村の担当窓口に相談してください。
費用はどのくらいかかる?
就労移行支援を含む障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割ですが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。18歳以上の障害者の場合、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち一定の所得以下の場合は9,300円、それ以外は37,200円が月額上限です。また、18歳以上の障害者について、利用者負担を判断する際の「世帯」の範囲は、原則として本人とその配偶者です。実際の自己負担額は所得状況や利用するサービス量などによって異なるため、市区町村の障害福祉窓口などで確認してください。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」
就労移行支援の対象者・利用条件を確認しよう

就労移行支援とは何かを理解したうえで、次に気になるのは「自分が対象かどうか」ではないでしょうか。対象者の条件を整理します。
基本的な対象者の条件
- 年齢:原則として18歳以上65歳未満の障害のある人が対象
- 一般企業への就労を希望していること
- 障害福祉サービス受給者証を取得していること(持っていない場合は市区町村で申請できます)
- 就労が可能と見込まれること(主治医の意見書等が必要な場合あり)
対象となる障害は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・難病等と幅広く、障害者手帳の有無だけで利用の可否が決まるわけではありません。手帳を持っていない場合でも、医師の診断や対象疾病であることが分かる診断書などをもとに、市区町村の判断によって利用対象となる場合があります。ただし、実際に就労移行支援を利用するには、サービスの対象要件を満たしたうえで市区町村から支給決定を受ける必要があります。まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談してみてください。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
「就労が可能と見込まれる」ってどういう意味?
就労移行支援は「一般就労を目標とした訓練の場」なので、利用開始時点で「いつかは働ける可能性がある」と見込まれることが条件とされています。現在の体調や状態について心配なことがある場合は、主治医や支援者に相談しながら判断するのが安心です。症状や治療方針については、必ず主治医や専門医にご確認ください。
就労移行支援・A型・B型の違いを比較する

「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」は名前が似ていますが、目的も仕組みも異なります。就労移行支援とA型・B型の違いを整理しましょう。
3つのサービスを比較する
| 項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一般就労への移行準備 | 雇用契約を結んで働く場 | 雇用契約なしで働く場 |
| 雇用契約 | なし(訓練) | あり(原則として最低賃金以上の賃金が適用) | なし(工賃) |
| 賃金・工賃 | 原則なし(交通費補助等は事業所による) | 原則として最低賃金が適用 | 全国平均工賃月額は24,141円(令和6年度・2024年度) |
| 利用期間 | 原則2年(最大3年) | 期限なし | 期限なし |
| 主な対象 | 一般就労を目指す人 | 一般就労が難しいが雇用契約で働ける人 | 体調や状況に合わせてゆっくり働きたい人 |
就労移行支援とA型の大きな違いは、「一般就労に向けた訓練・就職支援を受ける場か、雇用契約を結んで働く場か」という点です。就労移行支援は、一般企業などへの就職を目指して、就労に必要な知識や能力を身につけたり、求職活動の支援を受けたりするサービスで、標準利用期間が設けられています。一方のA型は、事業所と雇用契約を結んで働くサービスで、最低賃金を含む労働関係法令が適用されるため、原則として最低賃金以上の賃金が支払われます。
「すぐに一般企業では不安だけど、ある程度の体調管理はできる」という場合にA型を選ぶ方も多く、「まず就労に向けたスキルや自信をつけたい」という場合に就労移行支援が選ばれる傾向があります。どちらが合うかは個人の状況によって異なるため、相談支援専門員や支援者と一緒に考えることをおすすめします。
就労移行支援を経てA型・一般就労に移る流れも
就労移行支援を利用したあと、一般企業へ就職するケースのほか、一般就労に結びつかなかった場合などに就労継続支援A型を利用するケースもあります。就労移行支援などの障害福祉サービスを利用した後に一般就労へ移行し、就職後6か月を経過した人は、要件を満たせば「就労定着支援」を利用できます。就労定着支援の利用期間は3年間です。就労定着支援では、仕事を続けるうえで生じた生活面・社会生活面の課題について相談したり、勤務先や関係機関との連絡調整などの支援を受けたりできます。
出典:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
現場からのひとこと
就労移行支援とA型・B型の違いを説明するとき、現場でよく受ける質問のひとつが「就労移行支援に通いながらお金はもらえないの?」というものです。就労移行支援は訓練の場であるため、原則として賃金は発生しません。「収入がない期間をどう過ごすか」を事前に整理しておくことが、安心して通所を続けるためのポイントになります。障害基礎年金や生活保護など、利用できる制度がないか、担当者と一緒に確認しておきましょう。
また、就労移行支援の利用期間は2年と決まっているため、「とりあえず通ってみよう」ではなく、入所前に「いつごろ就職を目指すか」の大まかなイメージを持っておくと、支援の方向性がぶれにくくなります。焦る必要はありませんが、期間を意識した計画的な利用が、結果として本人にとっても充実した経験につながることが多いと感じています。
よくある質問
Q1. 就労移行支援は精神障害・発達障害でも使えますか?
はい、利用できます。就労移行支援の対象は身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病など幅広く、手帳の有無だけで判断されません。詳しくは市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所に相談してみてください。
Q2. 利用期間の2年を使い切る前に就職が決まったら?
就労移行支援は2年間すべて利用しなければならないわけではなく、一般企業などへの就職が決まった場合は、通常、就職に伴って利用を終了します。就職後は、まず利用していた就労移行支援事業所から職場定着に向けた支援を受けます。就労移行支援事業所には、就職した日から少なくとも6か月間、職場定着のための相談支援を行うことが求められています。その後、要件を満たす場合は「就労定着支援」を最大3年間利用できます。就労定着支援では、仕事を続けるうえで生じる生活面の課題についての相談や、勤務先・医療機関・支援機関などとの連絡調整といった支援を受けることができます。
出典:厚生労働省
Q3. 就労移行支援とA型、どちらが自分に合っているかわかりません。
就労移行支援は一般就労を目指す準備の場、A型は雇用契約を結んで働く場です。「まず働くスキルや自信をつけたい」なら就労移行支援、「今すぐ雇用契約のもとで働きながら慣れていきたい」ならA型が向いていることが多いですが、個人の状況によって異なります。相談支援専門員や各事業所の見学・体験を通じて検討することをおすすめします。
Q4. 就労移行支援は無料で使えますか?
就労移行支援を含む障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割ですが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち一定の所得以下の場合は9,300円、それ以外は37,200円が月額上限です。18歳以上の障害者の場合、利用者負担を判定する際の世帯範囲は、原則として本人と配偶者です。実際の自己負担額は所得状況や利用するサービス量などによって異なるため、詳しくは市区町村の障害福祉窓口に確認してください。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」
Q5. 通所中に体調が悪くなったら利用を一時休止できますか?
体調の変化に応じて通所日数を減らす、一時的に休む(休止)などの対応が可能な場合があります。ただし手続きや条件は事業所・市区町村によって異なります。体調のことは主治医にも必ず相談のうえ、事業所の担当者と一緒に対応を考えてみてください。
まとめ|次にやること
就労移行支援とは、一般就労を目指す障害のある人が、最大2年間スキル習得・就職活動・定着支援をまとめて受けられる福祉サービスです。対象者・違い・利用期間のポイントをまとめます。
- 対象は原則として18歳以上65歳未満で、一般就労等を希望し、訓練や実習、職場探しなどを通じて就労等が見込まれる障害のある人です。一定の要件を満たす場合は、65歳以降も継続利用できる場合があります。
- 標準2年間(24か月)。市町村審査会の個別審査により必要性が認められた場合は、最大1年間更新できる場合があります。費用は所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されており、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円です。課税世帯では条件に応じて9,300円または37,200円が月額上限となります。
- A型は「雇用契約で働く場」、B型は「雇用契約なしで働く場」。就労移行支援は「一般就労への移行準備の場」
- 手帳がなくても利用できるケースがある。まずは相談窓口へ
「自分でも使えるか確認したい」「事業所を見学してみたい」と思ったら、まずは市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に問い合わせることから始めてみてください。当サイトでは、就労移行支援の費用のしくみや就労定着支援についてもくわしく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
「読んだだけでは判断がつかない」というときは、人に相談するのが早道です。
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この記事の監修者
監修:雨宮久美子
サービス管理責任者
就労継続支援A型・就労移行支援
多機能型事業所「はたらく森」
就労継続支援A型・就労移行支援の多機能型事業所「はたらく森」にて、障害のある方の就労支援に従事。現場での支援経験をもとに、記事内容の正確性を確認しています。

